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違反した場合

免責不許可事由という意味は自己破産を申し立てた人を対象として、これこれの件にあたっている人は帳消しを認可しないといった基準を表したものです。

 

つまり、端的に言うと返すのが全く不可能な場合でも、その事由にあたっているなら債務の免除を認めてもらえない場合があるというわけです。

 

つまりは自己破産を申し立て債務の免除を必要とする際の最大の難題がいわゆる「免責不許可事由」なのです。

 

下記は主な不許可となる事項の概要です。

 

※浪費やギャンブルなどで、はなはだしく金銭を減少させたり、きわめて多額の債務を負ったとき。

 

※破産財団となるべき私財を隠したり意図的に破壊したり、債権者に不利益となるように譲渡したとき。

 

※破産財団の金額を虚偽に増やしたとき。

 

※自己破産の責任を負うのに、それら債権を持つものに利権を与える目的で財産を譲り渡したり、弁済期より前に借り入れを支払った場合。

 

※もう返せない状況なのに虚偽をはたらき貸方を信用させて上乗せしてローンを続けたりクレジットカードを使用して物品を決済した場合。

 

※虚偽の貸し手の名簿を機関に提出したとき。

 

※借金の免責の手続きの前7年以内に借金の免除をもらっていた場合。

※破産法が求める破産手続きした者の義務内容に違反した場合。

 

これら8点に該当しないことが条件と言えるもののこれだけで実際的な実例を想像するには、ある程度の経験に基づく知識がないようなら難しいでしょう。

 

また、浪費やギャンブル「など」と書かれていることから分かるとおりギャンブルといわれてもそれ自体は具体的な例のひとつにすぎず、ギャンブル以外にも書かれていない状況が星の数ほどあるということです。

 

具体的に書かれていないことは、各パターンを書いていくときりがなく書ききれないものや、過去に出されてきた裁判の判決による判断があるためそれぞれの状況がこの事由に該当するのかはこの分野に詳しくない人にはちょっと判断が難しいことがほとんどです。

 

しかし、当たっているものとは思ってもみなかったような時でも不許可決定を一回でも出されたら、判定が取り消されることはなく、返済の義務が残ってしまうだけでなく破産者となる不利益を7年間も背負い続けることになってしまいます。

 

というわけですので、このような結果にならないために破産を検討する段階で少しでも判断ができない点や難しい点がある場合はぜひともこの分野にあかるい弁護士に相談を依頼してみて欲しいと思います。